新型コロナウイルス感染症については、感染の急拡大を受けて、5月7日に「熊本蔓延防止宣言」が発令され、外出自粛要請や営業時間短縮要請等の対策が講じられてきましたが、5月14日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づく「まん延防止等重点措置」の熊本県への適用が決定しました。
この決定を踏まえて、5月15日に開催された第28回熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部会議において「熊本蔓延防止宣言」に基づく対策を強化し、5月16日から6月13日まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、重点措置区域である熊本市及び県内全域に対して新たに要請されることとなりました。
「まん延防止等重点措置」適用等に伴う対策強化のポイント
【1 基本的な感染防止対策の徹底】
- 症状がなくとも、マスク着用
- こまめな手洗い・手指消毒
- 発熱時は仕事等を休み、すぐにかかりつけ医等に電話相談!
【2 移動・外出について】
基本的には不要不急の外出は控えて下さい。特に、発熱やかぜの症状がある場合は厳に外出を控え、特に会食等に参加しないようにして下さい。
外出する必要があるときは、マスク着用等の感染防止対策を徹底し、「3つの密」のある場は避けて下さい。
県全域における対策「特措法第24条第9項」
[移動]
- 全ての県外への不要不急の移動を控えて下さい。
特に、緊急事態措置区域との往来は厳に控えて下さい。
[外出]
- 県全域において、日中も含めた不要不急の外出を控えて下さい。
特に、午後9時以降は徹底して下さい。 - 路上、公園等での集団飲酒等はしないで下さい。
熊本市における重点的対策「特措法第24条第9項、第31条の6第2項」
[外出]
- 日中も含めた不要不急の外出を控えて下さい。
特に午後8時以降は徹底して下さい。 - 路上、公園等での集団飲酒等はしないで下さい。
- 午後8時以降、飲食店にみだりに出入りしないようして下さい。
【3 会食について】
全国的にも、会食を原因とする感染は相次いでおり、ハイリスクであることが分かっています。リスクを避ける行動を徹底して下さい。
県全域における対策「特措法第24条第9項」
- 会食は、宅飲みを含み、感染リスクを最小化するために、下記に留意して実施して下さい。
- なるべく普段から一緒にいる人と
- 人数を絞って
- 「会食時の感染リスクを下げる4つのステップ」を遵守して
- 県内全域で、深夜遅くまでの飲酒や会合など、感染拡大につながる行動を控えて下さい。
- 感染防止対策が講じられていない飲食店は利用しないようお願いします。
【4 飲食店事業者の皆様への要請】
熊本市を除く県全域における対策「特措法第24条第9項」
営業時間短縮
全ての飲食店について、午後9時までの営業時間短縮を要請します。
対象施設:
午後9時以降も営業する飲食店及び接待を伴う飲食店(これらのうち食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設に限る。)
期 間:
令和3年5月16日(日)~令和3年6月13日(日)
要請内容:
飲食店などを午後9時以降も営業する施設の管理者に対し、午後9時から翌日午前5時までの間、施設内に設けた客席の使用を伴う営業をしないよう要請します。(酒類提供・客による持ち込みは午後8時30分まで)
チェックリスト・ステッカー等の掲示
県が示した業種別の「感染防止対策チェックリスト」、国が取りまとめている感染拡大予防ガイドラインにより、十分感染防止活動を行い、それが県民に分かるよう、令和2年7月30日付けで通知したステッカー等を掲示して下さい。
熊本市における重点的対策「特措法第31条の6第1項等」
営業時間短縮
全ての飲食店について、午後8時までの営業時間短縮を要請します。
対象施設:
午後8時以降も営業する飲食店(これらのうち食品衛生法の規定により飲食店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設に限る。)
期 間:
令和3年5月16日(日)~令和3年6月13日(日)
要請内容:
飲食店などを午後8時以降も営業する施設の管理者に対し、午後8時から翌日午前5時までの間、施設内に設けた客席の使用を伴う営業をしないよう要請します。
チェックリスト・ステッカー等の掲示
県が示した業種別の「感染防止対策チェックリスト」、国が取りまとめている感染拡大予防ガイドラインにより、十分感染防止活動を行い、それが県民に分かるよう、令和2年7月30日付けで通知したステッカー等を掲示して下さい。
酒類提供の自粛
全ての飲食店について、終日の酒類の提供(利用者による店内持ち込みを含む)の自粛を要請します。
感染防止対策の徹底
- 熊本市で取り組まれている飲食店従業員向けのPCR検査の受検を推奨して下さい。
- 入場者の感染防止のための整理・誘導を行って下さい。
- 発熱その他の症状のある者の入場を禁止して下さい。
- 手指の消毒設備を設置して下さい。
- 事業を行う場所を消毒して下さい。
- 入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置を周知して
- 下さい。
- 正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場を禁止して下さい。(すでに入場している 者の退場も含む)
- 施設の換気を行って下さい。
- アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等の飛沫感染防止措置を講じて下さい。
- 飲食が主たる業の店舗のカラオケ設備の利用を自粛して下さい。
【5 イベントの開催に係る要請】
県全域における対策「特措法第24条第9項」
期 間:
令和3年5月16日(日)から令和3年6月13日(日)まで
人数上限:
5,000人以下
収容率:
[大声での歓声・声援等が想定されるもの]
50%以内
[大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの]
100%以内
要請内容:
営業時間は午後9時までとして下さい(無観客で開催されるものを除く)。
県の「イベント等の開催に係る留意事項について」を参考とし、 感染防止対策を徹底して下さい。
全国的な人の移動を伴うイベント又は参加者が1,000人を超えるイベントの開催を予定する場合、施設管理者又はイベントの主催者は県に事前相談して下さい。
【6 集客施設等への要請】
熊本市における重点的対策「特措法第24条第9項」
対象施設:新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項各号に掲げる次の施設のうち、午後8時以降も開業する1,000平方メートルを超える施設
期 間:
令和3年5月16日(日)から令和3年6月13日(日)まで
内 容:
■不要不急の外出自粛の徹底及び施設における感染を防ぐため、午後8時から翌日午前5時までの間、施設を使用しないよう要請します。(イベント開催時及び映画館については午後9時から翌日午前5時)
※イベント関連施設及びイベントを開催する場合がある施設については、施設の運営に際して、イベント開催か否かに関わらず、【5 イベントの開催に係る要請】に示した人数条件及び収容率を遵守して下さい。
■入場者の整理誘導等を徹底して下さい。また、その状況をホームページ等を通じて広く周知して下さい。
(協力依頼)
<県全域における対策(協力依頼)>
対象施設:新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項各号に掲げる次の施設のうち、午後9時以降も開業する施設(面積に関わらない)
期 間:
令和3年5月16日(日)から令和3年6月13日(日)まで
内 容:
■不要不急の外出自粛の徹底及び施設における感染を防ぐため、午後9時から翌日午前5時までの間、施設を使用しないことに協力をお願いします。
※イベント関連施設及びイベントを開催する場合がある施設については、施設の運営に際して、イベント開催か否かに関わらず、【5 イベントの開催に係る要請】に示した人数条件及び収容率を遵守して下さい。
■入場者の整理誘導等を徹底して下さい。また、その状況をホームページ等を通じて広く周知して下さい。
【7 その他】
事業者
- 業種別ガイドラインの遵守を要請
- テレワークの推進等による出勤者数の7割削減への取組みの協力依頼
- 職場における感染防止のための取組み(手洗いや手指消毒、換気励行、テレビ会議の活用、昼休みの時差取得等)徹底の協力依頼
県有施設
県有施設を基本的に休館し、予約済みのものについても、開館時間を20時まで(イベント開催時は21時まで)とします。
学校
大学を含む学校に対し、部活動や課外活動における感染リスクの高い活動の制限又は自粛の徹底、学校の感染状況に応じて、時差登校、時間短縮、臨時休業、オンライン授業の実施等を要請
高齢者施設
- オンライン研修等による、感染防止対策実施を要請
- 従業員にわずかでも症状がある場合、確実に仕事を休ませる体制構築を要請
- 高齢者施設等の従事者に対するPCR検査等の積極的受検の要請
お問い合わせ先・参考リンク
<熊本県HP>
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/96609.html
<「まん延防止等重点措置」適用等に伴う対策強化に関する問合せ先>
熊本県健康危機管理課/電話:096-333-2239
まん延防止等重点措置区域後(5/16~)の時短要請協力金について
まん延防止等重点措置区域後の、時短要請協力金の概要(別添)を参照下さい。
<熊本県HP>
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/58/94677.html
<熊本県時短要請協力金に関する問合せ先>
熊本県時短要請協力金相談窓口/電話:096-333-2828
開所時間 平日 午前9時~午後5時
土日・祝日 休み