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令和4年度菊池市小規模事業者持続化補助金(公募終了)

※本補助金の受付は終了しました

補助対象者

令和2年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上額が平成31年1月から令和3年12月までの同月比で減少した月(以下「対象月」という。)が存在する小規模事業者(創業から起算して1年に満たない小規模事業者については、対象月と対象月を除くそれ以前の毎月の売上額の平均を比較して減少した小規模事業者とする。)で、かつ、市が出資する法人を除き、次の各号のいずれにも該当する者とします。

  1. 小規模事業者のうち法人にあっては本店所在地が菊池市であること、個人事業者にあっては代表者住所が菊池市であること。
  2. 今後も事業を継続して行う意思を有する小規模事業者。
  3. 市税に未納がない者(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い徴収が猶予されているもの等は除く。)
  4. 菊池市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号並びに同条第5項に規定する小規模事業者又はこれに類する業種でないこと。

※小規模事業者とは常時使用する従業員の数が20名以下(商業・サービス業においては5名以下)の事業所のことをいいます。

補助対象経費

補助対象となる経費は、本補助金における交付決定日以降に事業開始(契約・発注)した申請取組(事業)に必要な経費(消費税抜き)で、令和4年11月30日までに支払い行為が完了するものです。

また、事業計画書(様式第2号)における(4)資金計画「経費明細書」の経費区分には必ず以下の費目のいずれかを記載してください。

 経費区分 対象となる経費
 (1)官公庁への申請書類等に係る経費 ○法人設立に伴う司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費
 (2)改修費・設備購入費 ○店舗・工場・事務所の用途に使用するための外装・内装工事に係る経費※住居と兼用の場合は、住居部分を除く面積を対象とする(按分計算)。○店舗・工場・事務所で使用する機械、工具、器具、備品等(いずれも中古品含む。)の調達経費○車両等の動産をその事業用途のみに用いるために必要な設備を改造する経費○ソフトウェア使用権(補助対象期間分のみに限る。)
 (3)借料 ○事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費(補助対象期間分のみに限る。)
 (4)原材料費 ○試作費、試供品及びサンプル品の制作に係る経費として特定できるもの(消耗品含む。)
 (5)知的財産権等関連経費 ○本補助事業と密接に関連し、その実施に当たり必要となる特許権等(実用新案、意匠及び商標含む。)の取得に要する弁護士費用※補助事業完了までに出願手続及び費用の支払が完了しているもの※出願人は、補助事業者本人(法人の場合は法人名義に限る。)
 (6)謝金 ○本事業実施のために依頼した専門家等に謝金として支払われる経費
 (7)旅費 ○本補助事業の実施に当たり、必要となる国内出張旅費(交通費・宿泊料)の実費(専門家に対する経費も含む。)○宿泊料(東京都特別区及び政令都市の場合は10,900円、その他の地域は9,800円を上限とする。)
 (8)マーケティング経費 ○市場調査費及び市場調査に要する郵送料・メール便等に係る経費○市場調査に必要な派遣、役務等の契約による外部人材に係る経費○市場調査のための展示会等の出店に係る出店料、配送料等
 (9)広報費 ○ウェブサイトの作成費用及び更新費用(補助対象期間分のみに限る。)○販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会等の出店に係る出店料、配送料等○広告宣伝に必要な派遣、役務費等の契約による外部人材に係る経費○ダイレクトメールの郵送料○販路開拓に係る事業説明会開催費及び事業説明会、商談会等への参加費
 (10)外注費 ○事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(上記(1)~(9)に該当するものを除く。)
 (11)委託費 ○事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(市場調査について調査会社を活用する場合、ウェブサイト作成・ネット販売システム制作委託費等)※委託契約の締結が必要※委託先は原則として2社以上からの見積りが必要※1社と随意契約を行う場合は、該当企業等としか随意契約できない理由書が必要

補助率&補助上限額

補助率:10/10

補助上限額:20万円

申請期間

令和4年8月5日(金)~令和4年10月31日(月)(締切日必着)

※予算の上限に達した場合、期間内であっても受付を終了する場合があります。

詳細&申請方法

URL(https://www.city.kikuchi.lg.jp/q/aview/253/29622.html)より市役所HPにてご確認ください。

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