新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小企業者・小規模事業者の方は、 事業者の保有する建物や設備の令和3年度分の固定資産税について、軽減を受けることができます。
申告期限は令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)までとなっております。
期限(令和3年2月1日)を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
減免の内容、申請方法については菊池市ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小企業者・小規模事業者の方は、 事業者の保有する建物や設備の令和3年度分の固定資産税について、軽減を受けることができます。
申告期限は令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)までとなっております。
期限(令和3年2月1日)を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
減免の内容、申請方法については菊池市ホームページをご覧ください。
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