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新型コロナウイルス感染症対策に関する感染拡大予防ガイドライン等について

新型コロナウイルス感染症対策に関して、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室及び熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部より、周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

新型コロナウイルス感染症対策については、令和2年5月25日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第5項の規定に基づき、緊急事態解除宣言を行うとともに、同条第6項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。)を変更しました。

変更後の基本的対処方針においては、「緊急事態宣言が解除された後は、一定の移行期間を設け、外出の自粛や施設の使用制限の要請等を緩和しつつ、段階的に社会経済の活動レベルを引き上げていくこととなる。その場合において、後述する感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着や、業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等の実践が前提となる。」とされております。

感染拡大予防ガイドラインについては、各業界団体が主体となって作成されており、6月13日現在、重点的な感染対策が必要な業種(「接待を伴う飲食業(キャバレー等)」、「ライブハウス」、「特定遊興飲食業(ナイトクラブ等)」、「バー」、「カラオケ」及び「フィットネスクラブ」をいう。以下同じ。)のガイドラインも含め、138のガイドラインが既に策定、公表されたところです。

つきましては、参考資料および内閣官房新型コロナウイルス感染症対策特設ページ(参考リンク)をご確認いただき、感染拡大を予防する「新しい生活様式」を社会経済全体に定着させていくとともに、事業者に対して業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等の実践をお願いいたします。

参考資料

参考リンク

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策特設ページ

https://corona.go.jp/

業種ごとの感染拡大予防ガイドライン

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf

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