国税庁においては、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な事業がある納税者から納付相談を受けた場合には、納税者の方が置かれた状況に配慮しながら、迅速かつ柔軟に猶予制度を適用することとしております。
つきましては、国税を一時に納付することが困難な場合には、できるだけ早く、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
国税庁においては、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な事業がある納税者から納付相談を受けた場合には、納税者の方が置かれた状況に配慮しながら、迅速かつ柔軟に猶予制度を適用することとしております。
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